さてまたちょっと空きましたね・・・^^;
つい先日、福岡でまた地震がありました。
ちょうどリアルタイムで、朝登校前のモニさんと話してるところでした。
そのせいでモニさんその日登校できなかったそうです^^;
そうかと思えば、
今日は兵庫で電車の転落事故の記事。(MSNのトップでしたが)
被害もかなり大きかったようですね・・。
世の中には天災と人災という災害があります。
よく「事故」って使いますよね。
事故の意味は、
事故・・・不注意などによって起こる、悪い出来事。(小学館・新撰国語辞典)
まぁ普通の意味ですよね。
でも、私ちょっと思うところあって、念のため
漢和辞典もひいてみました。
事故・・・①普段と違った悪い出来事。故障。
②事の起こったわけ、事由。 (三省堂・新明解漢和辞典)
ええと、②のほうは、「事」と「故」をわけて解釈したときの内容ですね。
ですから、ここではとりあえず関係ありません。
国語辞典の解釈と、漢和辞典の解釈、どこか微妙に違いませんか?w
国語辞典の方は、書き方が明らかに「人災」です。不注意というのは(など、がありますがw)、本来注意すべき部分があり、また、注意することが可能なものがあるのにも係わらず、それを怠ってしまった・・・つまり法律っぽくいうと「不作為」で起こったものということですね。
だから、今私たちが普通に使う事故というのは、人災によるものをさすのです。
一方、漢和辞典のほうはどうでしょう?
「普段と違った悪い出来事」なのですから、これは作為的に起こすことができるものなのか、そうでないものなのか、ちょっと判断ができません。ですが、「普段と違って」いれば「事故」になるわけで、どちらも含まれると判断するのが妥当そうですね。
「故障」が気になる人もいるかもしれませんが、例えば風力発電機を思い浮かべてください。発電機に例えばカミナリがおちて、機械が壊れてしまっても「故障」ですよね。カミナリは自然災害なので、「人災」ではありません。また毎日点検しても、これは防ぐことができません。
さて、これが「補償」になると、どちらも補償の対象として存在するわけですね。
ただ違うのは、法律では基本的に天災に関しては全面的にほぼ補償の対象になります。大問題なのが人災な場合。これが結構面倒^^;
すなわち「過失」の問題になるわけです。
過失論には二段階あって、
一つは「予見可能性」
もう一つは「結果回避義務」です。
事故が起こった場合、まずはその事故がおきるであろうことが予見(あらかじめ予想すること)ができたかどうか、とういうことがあげられます。
でも、例えば訴訟になる事例っていうのは、この段階で止まることはほとんどありません。
予見することが可能であった場合、訴訟するまでもなくそれは過失であるからです。
それで、一番大問題なのが、二段階目の「結果回避義務」です。
その事故が発生しないように、どれだけ努めたか、というものですね。
ところが、その回避義務には、どこまでの義務が課せられるのか、という明確な決まりがあるわけではありません。義務をつきつめていくと、どこまでも保障の範囲が広がってしまうからです。またそれをどこまでも認めてしまうと、例えば電車転落事故の事例だと、「電車を走らせなければいい」という、経済活動・流通活動の障害にすらなりかねないからです。
たしかに、車に乗らなければ事故は起きませんが、誰一人乗らないというのが条件ですからねぇ・・。w
そういうわけで、大抵はここで審議になります。
天災と人災。
どちらの及ぼす影響が大きく、また恐ろしいのでしょうね・・・。